名称

第1条 本会は、「ローカルSDGs四国」と称し、略称を「LS四国」とする。
2 本会の英語表記は、Local SDGs Shikokuとする。
3 本会の事務所は、香川県高松市寿町2丁目1-1高松第一生命ビル新館3階に置く。

目的

第2条 本会は企業、金融機関、NPO等活動団体、大学・研究機関、有識者、行政等が有機的に連携し、環境、社会、経済それぞれの課題に、ESG等の視点を導入して同時解決に取り組み、自然資本を損なうことなく活用しつつ次世代に継承し、ローカルSDGs(地域循環共生圏)の達成に向けた魅力ある四国を創ることを目的とする。

活動内容

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、別添に掲げるビジョン及び行動指針に則り、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)地域課題解決に向けた支援
(2)情報収集・発信・共有
(3)ローカルSDGsの視点をもった創り手の育成
(4)前各号に掲げるもののほか、当会の目的を達成するために必要なこと

会員

第4条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同し、本規約を遵守し活動を行う以下の会員をもって組織する。
(1)団体会員 本会の趣旨に賛同して入会し、活動を推進する法人又は団体
(2)個人会員 本会の趣旨に賛同して入会、活動を推進し、団体会員のうち2団体以上が推薦する個人

入会

第5条 本会の入会を希望する者は、その旨を所定の様式により共同代表に提出しなければならない。
2 事務局が、提出された様式の記載内容が本会の趣旨に沿っていることを確認し、入会の承認を行う。

会費等

第6条 この会における入会金及び会費の額は総会で別に定める。ただし、当面入会金及び会費は徴収しない。

退会・除名

第7条 会員が本会から退会しようとするときは、その旨を所定の様式により共同代表に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が次のいずれかに該当する場合、その会員を企画・運営委員会の審議を経て、共同代表の決定により、除名することができる。ただし、その会員に対し、審議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本規約に違反又は本会の信用を著しく害したとき
(2)団体会員が、解散又は破産したとき
(3)個人会員が、死亡又は失踪宣告を受けたとき
(4)暴力団等、反社会的勢力と関係があることが判明したとき
(5)政治的、宗教的な目的を持った活動をしようとしていると判断したとき
(6)その他本会の運営に当って重大な支障が生じると認められたとき

役員

第8条 本会に、次の役員を置く。
(1) 共同代表 2名以上
(2) 副代表 2名以上
(3) 委員 4名以上10名以内
2 役員は、会員の中から総会で選出する。
3 役員の任期は、役員就任日から当該事業年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
4 共同代表は、本会を代表し、会務を総理する。
5 副代長は、共同代表を補佐し、共同代表に事故があるときは、その職務を代行する。
6 委員は、共同代表及び副代表を補佐し、本会活動全般の円滑な運営を支援する。
7 委員と共同代表及び副代表は相互に兼ねることができない。

事務局

第9条 本会の事務局は、当面、環境省中国四国地方環境事務所四国事務所および四国環境パートナーシップオフィスがこれを行う。
2 事務局は、事業の企画・立案・実施、会員の管理等にあたり必要な事務を行う。

総会

第10条 総会は、原則として年1回開催し、会員総数の2分の1以上の出席(書面出席を含む)で成立し、出席者の過半数で決議する。また、必要に応じて、臨時総会を開催することができる。開催に関して、書面又は電磁的方法をもって開催することができる。
2 総会は、次の各号に掲げる事項を決定する。
(1)運営方針、活動計画の承認
(2)役員の選出に関する事項
(3)規約の改定に関する事項
(4)解散に関する事項
(5)その他本会の意思決定に関する重要事項
3 総会には、必要に応じて会員以外の者の出席を求めることができる。

議事録

第11条 総会の議事については、議事録を作成する。

企画・運営委員会

第12条 本会の円滑な遂行を図るため、企画・運営委員会を設置する。
2 企画・運営委員会は、役員、事務局で構成する。
3 企画・運営委員会は、共同代表が招集し、必要に応じて開催する。会は、企画・運営委員の3分の2以上の出席で成立する。開催に関して、書面又は電磁的方法をもって開催することができる。
4 企画・運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)運営方針案、活動計画の策定
(2)会員の入会、退会の確認及び除名に関する審議
(3)分科会の登録及び改廃の審議
(4)アドバイザー、協力機関及び課題解決支援チームに関する審議
(5)フォーラムや勉強会、交流会等の企画立案
(6)その他本会の運営に必要な事項
5 企画・運営委員会には、必要に応じて各分科会、課題解決支援チーム、アドバイザー及び協力機関の出席を認めることができる。

アドバイザー

第13条 本会は、必要に応じてアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、その専門分野における知識・経験、SDGs達成に向けた国内外の動向や知見が豊富であり、企画・運営委員会及び分科会等の運営や事業全般に対して有益な助言を行うことができる者とする。
3 アドバイザーは、企画・運営委員会が就任を依頼する。
4 アドバイザーの任期は、アドバイザー就任日から当該事業年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

協力機関

第14条 本会は、必要に応じて協力機関を置くことができる。
2 協力機関は、企画・運営委員会及び分科会等の運営や事業全般に対して、本会の活動推進のために組織的かつ有機的に連携・協働し、必要に応じて、有益な助言及び協力、支援ができる機関・組織とする。
3 協力機関は、企画・運営委員会が登録を依頼する。
4 協力機関の登録は、協力機関登録日から当該事業年度末までとする。ただし、継続を妨げない。

課題解決支援チーム

第15条 本会は、共同代表の指示により、必要に応じて課題解決支援チームを置くことができる。
2 課題解決支援チームは、企画・運営委員会が協力を依頼するアドバイザー、協力機関及び会員により構成される。
3 課題解決支援チームは、企画・運営委員会と連携・協働して、本会の目的を達成するために次の各号に掲げる取組を行う。
(1)課題解決に向けた課題の深掘り、デザイン、マッチング及びコーディネート
(2)課題解決に向けたESGの促進
(3)助成制度及び投融資等の支援
(4)その他課題解決に必要とされる支援

分科会

第16条 本会は、本会の目的を達成するために、分科会を設置する。
2 分科会は、本会の目的を達成するための事業に自ら参加する会員、その他分科会が認める者により構成される。各分科会は、自立型で運営し、テーマに沿ってさまざまなプロジェクトを実施する。
3 分科会の登録を希望する場合は、その代表者が登録申請書を作成し、共同代表に提出しなければならない。受理した申請書は、企画・運営委員会の審議を経て、登録される。
4 分科会は分科会代表者および担当者を含む、3者以上で構成し、活動内容を総会で報告しなければならない。
5 分科会の内容が①宗教的目的を有するもの、②政治的目的を有するもの、③公の秩序及び善良な風俗を乱すもの、④社会的妥当性を欠く活動、⑤本会の趣旨にそぐわない場合に該当する場合にはこれを承認しない。
6 分科会の活動において上記①から⑤に該当していた場合、申請書類に虚偽の記載があった場合は、企画・運営委員会の判断によりその承認を取り消すことがある。
7 申請の内容に変更がある場合は、共同代表に速やかに届け出る。
8 分科会代表者は、必要に応じて分科会活動にアドバイザー及び協力機関の出席、協力を求めることができる。
9 その他の事項については、本規約と別に定める各分科会規程によるものとする。

事業年度

第17条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

情報公開及び個人情報の保護

第18条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、機密とするべき情報を除き、その活動状況、運営内容等を積極的に公開するものとする。
2 本会は、業務上知り得た会員情報の保護を適切に行うものとする。
3 会員は、本会を退会後も前項の規定が適用されるものとする。

細則

第19条 本会は、この規約によるもののほか、細則を定めることができる

規約の改定

第20条 本規約は、第10条により、改定することができる。

附則

1 この規約は、令和3年2月17日から施行する。
2 第8条第3項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

附 則
この規約は、令和3年7月7日から施行する。

附 則
この規約は、令和4年7月7日から施行する。

規約データ