第204回通常国会において成立した「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第54号)の施行に向け、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、本日、令和3年11月2日(火)に閣議決定されたので、お知らせします。

政令の概要

(1)地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第54号。以下「改正法」という。)の施行期日を令和4年4月1日とするもの。

(2)地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令

 改正法により、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における開示請求規定や磁気ディスクによる報告規定が削除されたこと等に伴い、施行令の関連規定の削除等を行うもの。

※ 改正法の内容については環境省HP(下記URL)を御参照ください。

  http://www.env.go.jp/press/109218.html

添付資料

【詳細】
ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等の閣議決定について
http://www.env.go.jp/press/110161.html